やっぱり離婚したくない

喧嘩したときに勢いで書いた離婚届。今になって「やっぱり離婚したくない!」というときに撤回はできるのでしょうか。

離婚の意思は撤回できるの?

やっぱり離婚したくない

離婚の届け出は夫婦がお互いに離婚の意志がなければいけません。

離婚することに同意し、離婚届に署名と押印をした場合でも、離婚届を出す前なら離婚を撤回できます。

旦那様に「離婚はしない」という意思を伝えて、離婚の手続きを中止しましょう。

旦那さんが知らないうちに出してしまってもいいように、離婚届の不受理申し出をしておくとよいでしょう。

離婚届の不受理申し出をすると、旦那様が離婚届を提出しても受理されません。

離婚届の不受理申し出は、一度行えば、あなたが取り下げない限り有効です。

この制度は、年間3万件程度利用されています。

原則として、離婚届の不受理申し出の手続きは、本人が役所に出向いて行うものです。

詳しい手続きの仕方は、お住まいの役所にご相談ください。

昔書いた離婚届けはどうなる?

あなたがかなり昔に書いた離婚届が手元に残っている場合、旦那さまがあなたに確認せず、勝手に離婚届を提出しても問題はないのか――。

結論から先に申し上げますと、「お互いが了承済み」であれば、いつ書いたものでも提出してOKです。

離婚届を書いたのが10年前であろうと、あなたが了承していれば、離婚届を出しても問題にはなりません。

しかし、あなたに現在離婚の意志がないのであれば、離婚届は無効だと争うことができます。

 

離婚届けの無効をめぐって争う場合、家庭裁判所に離婚届無効確認の調停を申し立てる必要があります。

朝廷でも話がまとまらない場合は、あなたから離婚届無効確認の裁判を起こすことになります。

このとき、あなたには離婚の意志がなかったことを立証しなければなりません。

 

一般的には、離婚届を書いてから提出するまでの期間が長いほど、離婚の無効は認められやすい傾向があります。

また、旦那さんに「私は離婚したくない!」という趣旨のメールなどを送っていた場合も、離婚無効が認められやすいです。

離婚の意思撤回後はどうなる

一度は離婚届をお互いに書いた間柄。

離婚の意志撤回をしても、婚姻生活を何事もなかったように続けるのは難しいといえるでしょう。

離婚が成立しなくても、高確率で別居になることが予想されます。

別居の期間が長くなった場合、婚姻関係が破綻しているとみなされることになります。

あなたが離婚したくない場合は、「別居はいやです」としっかり伝えましょう。

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