「夫が頻繁に女性と食事に行ってます……!!これは不貞行為に当たらないんですか??」
――今回は、既婚者と食事しただけで慰謝料を請求できるのかどうか解説したいと思います。
食事だけで不貞行為になりますか?
結論から先にいいますと、既婚者と食事に行っただけではなんの権利侵害にもあたりません。
慰謝料を支払う義務は発生しません。
慰謝料とは、他人の利益や権利を違法に侵害すること。
他人が受けた精神的苦痛に対する損害を賠償するための金銭という考え方です。
既婚者と食事することで、仮に奥さんが精神的苦痛を受けていても、それに対する義務は生じないのです。
不貞行為の慰謝料はどのぐらい?
もし、食事だけの関係ではなく肉体関係を持っていた場合には、不貞行為として慰謝料を請求することができます。
肉体関係以外にも、相手を既婚者と認識したうえで、何度も2人きりでデートを重ね、「大好きだよ」「愛してるよ」などと恋愛感情を伝えるメッセージを頻繁に送りあったり、抱擁やキス、手をつなぐなどの行為を繰り返していた場合も、夫婦関係を悪化させる影響のある行為を行ったとして、「不法行為」と認められる可能性があります。
不貞行為の慰謝料は、離婚をせずに夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万~100万円。
浮気が原因で離婚までしてしまう場合は、およそ100万円~300万円が相場と言われています。
不貞行為 証拠 出すタイミングはいつがいい?
せっかく不貞行為の証拠をつかんでも、その扱いを誤ってしまうと、無意味な結果を迎えてしまいます。
よくやってしまうのが、夫に証拠を突きつけ、ひたすら問いだしてしまうということ。
これは逆ギレされたり、しらを切られて終わることが多々あります。
有効な証拠の使い方は、「手の内をさらさない」ことです。
相手はあなたがどんな証拠を持っているのか知らない状況。
いきなり決定的な証拠を出さず、小出しにすることで、夫に「こいつはどこまで知っているんだ……??まさか全部……??」と疑心暗鬼にさせることができます。
証拠を出すタイミングは、相手の言い分をすべて聞いた後でOKです。
何も知らない夫は「浮気なんてしてない!」「お前の勘違いだ!」と言ったり、嘘もつくでしょう。
そのとき、言い逃れのできない証拠を突き付ければ、夫も認めざるを得なくなります。
交渉するときには、絶対に冷静ではなくてはなりません。
カッとなって、いきなりすべての証拠を出してしまう、ということは避けましょう。
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